2022.08.10
賃貸ではなくマイホームを購入するメリット
賃貸ではなく、マンションや一戸建てなどマイホームを購入した場合のメリットを今回は書いていこうと思います。
世帯主が病気になった時の保証がある
マイホームを購入する場合、住宅ローン借り入れを行いますがその際、団体信用生命保険いわゆる「団信」に加入します。
契約者に万が一の事があった場合保険会社から保険金が支払われ住宅ローンが一括返済されるようになるのですが、亡くなった場合だけでなく最近ではガンと診断された時点で一括返済されるガン団信というものがあります。
金融機関によって、金利を上乗せして加入する場合と、元から付いている場合とあります。
福岡銀行の住宅ローンではガン団信も元から入っていての金利になりますので大変おすすめです。
ガンと診断されたらステージ1の初期ガンでも良く、日帰り手術で終わった場合でも以降の住宅ローンの支払は0円となります。
検査に行く機会も多くなり、早期発見にもなりそうです。
賃貸に住まれていた場合、そのような特典はありませんので、残されたご家族がお家賃を支払っていくか、賃料が高い物件にお住まいの場合、安い賃料の所に引っ越すかになってしまいます。
残されたご家族の事を考えて購入されるという方が多いのも納得できます。
住宅ローン控除が使える
簡単に言うと年末調整の時に支払った住民税、所得税から年末に残っている住宅ローン残高の0.7%が10年または13年間にわたり控除されるという仕組みです。
単純計算で年末に3000万円残っている場合21万円が控除されるようになります。賃貸物件に住まれている場合はこのような税額控除がありませんので、購入した後の嬉しいメリットの1つです。
・控除期間は新築物件は13年間、中古住宅は10年間となります(2024年以降は新築でも10年間)
・中古物件の場合1981年6月1日以降の新耐震基準適合住宅になります。それ以前の物件は確認検査機関の審査にかけ、耐震適合証明書を取得できれば可能。
・所得制限2000万円と設定されており、2000万円以上の所得の方は対象外となります。
・住宅ローン借り入れ限度額は新築で3000万円~5000万円(一般住宅3000万円・省エネ基準適合住宅4000万円・ZEH水準省エネ住宅4500万円・認定住宅5000万円)
中古物件は一般住宅2000万円、ZEH、省エネ認定住宅は3000万円が控除限度額になります。
マイホーム購入のメリット
このように賃貸物件に住んでいた場合には受けれないメリットがマイホーム購入にはあります。
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